条文くん法令検索 AIに質問する

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第六十九条 (令第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める期日)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(令第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める期日)

第六十九条

第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める期日は、同項に規定する基準日の属する年の五月三十一日とする。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第六十九条(令第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める期日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十八条の二(令第十三条の二に規定する厚生労働省令で定める日) 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 目次 第七十条(令第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項) →