(令第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める期日) 第六十九条 令第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める期日は、同項に規定する基準日の属する年の五月三十一日とする。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗