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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第七十条 (令第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(令第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第七十条

第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、基礎年金番号とする。

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