(令第十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める期日) 第七十一条 令第十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める期日は、令第十八条第一項の規定による通知を受けた日の属する年の七月三十一日とする。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗