条文くん法令検索 AIに質問する

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第七十一条 (令第十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める期日)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(令第十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める期日)

第七十一条

第十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める期日は、令第十八条第一項の規定による通知を受けた日の属する年の七月三十一日とする。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第七十一条(令第十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める期日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十条(令第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項) 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 目次 第七十二条(法第四十一条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限) →