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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第十九条 (市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供)

平成三十年政令第三百六十四号政令
(市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供)

第十九条

市町村は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、厚生労働大臣に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供を行うものとする。

  1. 老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給に関し求めがあった場合次に掲げる事項
    1. 年金生活者支援給付金受給者等の基準日の属する年の前年中の法第二条第一項に規定する公的年金等の収入金額と同年の所得との合計額
    2. 年金生活者支援給付金受給者等及び基準日において年金生活者支援給付金受給者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者につき、基準日の属する年度分の市町村民税が課されていない者であるか否かの別
  2. 障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金の支給に関し求めがあった場合次に掲げる事項
    1. 年金生活者支援給付金受給者等の基準日の属する年の前年の法第十五条第一項又は第二十条第一項に規定する所得の額
    2. 年金生活者支援給付金受給者等の扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限る。)の有無及び数(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等であるときは、それぞれそれらの者の数)

2前条第一項の通知を受けた場合における前項の規定による情報の提供は、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由して、厚生労働省令で定める期日までに行うものとする。

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