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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第十七条 (事務の区分)

平成三十年政令第三百六十四号政令
(事務の区分)

第十七条

第十五条第一項の規定により市町村(特別区を含む。次条及び第十九条において同じ。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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