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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第三十六条 (調査)

平成二十四年法律第百二号法律
(調査)

第三十六条

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、年金生活者支援給付金受給者又は年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者として政令で定める者(以下「年金生活者支援給付金受給者等」という。)に対して、受給資格の有無及び年金生活者支援給付金の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し年金生活者支援給付金受給者等その他の関係者に質問させることができる。

2前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

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