(機構が行う命令等に係る認可等)
第四十四条
機構は、第四十一条第一項第八号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2機構が第四十一条第一項第八号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第七条(第十四条、第十九条及び第二十四条において準用する場合を含む。)及び第三十六条の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「日本年金機構の職員」とする。
機構は、第四十一条第一項第八号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2機構が第四十一条第一項第八号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第七条(第十四条、第十九条及び第二十四条において準用する場合を含む。)及び第三十六条の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「日本年金機構の職員」とする。