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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第四十五条 (地方厚生局長等への権限の委任)

平成二十四年法律第百二号法律
(地方厚生局長等への権限の委任)

第四十五条

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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