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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第三十七条 (資料の提供等)

平成二十四年法律第百二号法律
(資料の提供等)

第三十七条

厚生労働大臣は、年金生活者支援給付金の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、年金生活者支援給付金受給者等若しくは年金生活者支援給付金受給者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は年金生活者支援給付金受給者等に対する年金たる給付であって政令で定めるものの支給状況につき、官公署、国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは年金生活者支援給付金受給者等の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。

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