(法第三十七条に規定する年金たる給付であって政令で定めるもの) 第十四条 法第三十七条に規定する年金たる給付であって政令で定めるものは、所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗