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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第十四条 (法第三十七条に規定する年金たる給付であって政令で定めるもの)

平成三十年政令第三百六十四号政令
(法第三十七条に規定する年金たる給付であって政令で定めるもの)

第十四条

第三十七条に規定する年金たる給付であって政令で定めるものは、所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等とする。

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