第六十八条の二
法別表百二十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による給付の支給及び当該給付の受給権者に係る請求等(請求又は届出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
- 二年金生活者支援給付金の支給に関する法律による給付の支給に関する事務
- 三年金生活者支援給付金の支給に関する法律の規定による過誤払いによる返還金又は徴収金に関する事務
- 四年金生活者支援給付金の支給に関する法律第三十七条の資料の提供等の求めに関する事務