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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第三十八条 (市町村長が行う事務)

平成二十四年法律第百二号法律
(市町村長が行う事務)

第三十八条

年金生活者支援給付金の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。

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