(死亡の届出)
第五十九条
法第三十五条第二項の規定による遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出することによって行わなければならない。
- 一届出人の氏名及び住所並びに届出人と遺族年金生活者支援給付金受給者との身分関係
- 二遺族年金生活者支援給付金受給者の氏名及び生年月日
- 三遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号
- 四遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日
2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 二遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡を明らかにすることができる書類
3国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十四条第一項の届出が行われたとき(同令第五十三条第一項から第三項までにおいて準用する同令第二十四条第三項から第五項までの規定により同令第五十三条第一項において準用する同令第二十四条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出が行われたものとみなす。
4法第三十五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金受給者のうち、遺族年金生活者支援給付金受給者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる遺族年金生活者支援給付金受給者とする。
5法第三十五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、遺族年金生活者支援給付金受給者に係るものは、当該遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡の日から七日以内に当該遺族年金生活者支援給付金受給者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする。