(法第十一条に規定する政令で定める額)
第七条
法第十一条に規定する政令で定める額は、老齢基礎年金受給権者を受給資格者(法第五条第一項に規定する受給資格者をいう。)とみなして法第三条の規定を適用するとしたならば同条第一号(第二十九条又は第三十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する額として算定されることとなる額に調整支給率を乗じて得た額(当該乗じて得た額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。
2前項の調整支給率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。