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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第三十三条 (公課の禁止)

平成二十四年法律第百二号法律
(公課の禁止)

第三十三条

租税その他の公課は、年金生活者支援給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

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