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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第三十三条 (公課の禁止)
平成二十四年法律第百二号
法律
(公課の禁止)
第三十三条
租税その他の公課は、年金生活者支援給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第7条
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