条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
年金生活者支援給付金の支給に関する法律
› 第三十二条
年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第三十二条 (受給権の保護)
平成二十四年法律第百二号
法律
(受給権の保護)
第三十二条
年金生活者支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「年金生活者支援給付金の支給に関する法律第三十二条(受給権の保護)について教えてください」と聞く
← 第三十一条(不正利得の徴収)
年金生活者支援給付金の支給に関する法律 目次
第三十三条(公課の禁止) →