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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第三十二条 (受給権の保護)

平成二十四年法律第百二号法律
(受給権の保護)

第三十二条

年金生活者支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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