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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第三十四条 (期間の計算)

平成二十四年法律第百二号法律
(期間の計算)

第三十四条

この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。

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