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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第一条 (法第二条第一項に規定する政令で定める額)

平成三十年政令第三百六十四号政令
(法第二条第一項に規定する政令で定める額)

第一条

年金生活者支援給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める額は、昭和三十一年四月一日以前に生まれた者については八十万六千七百円とし、同月二日以後に生まれた者については八十万九千円とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(令和元年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中国民年金法施行令第六条の二第二項第二号及び第六条の十二第二項第二号の改正規定、第四条中特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第四条第二項第二号の改正規定、第五条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第十条第二項第二号の改正規定、第七条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条第一項の改正規定並びに次条の規定令和三年一月一日
  2. 第五条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)令和三年八月一日
(施行期日)
附則

この政令は、令和三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

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