(法第二条第一項に規定する政令で定める額)
第一条
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める額は、昭和三十一年四月一日以前に生まれた者については八十万六千七百円とし、同月二日以後に生まれた者については八十万九千円とする。
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める額は、昭和三十一年四月一日以前に生まれた者については八十万六千七百円とし、同月二日以後に生まれた者については八十万九千円とする。
この政令は、法の施行の日(令和元年十月一日)から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、令和三年十月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
この政令は、令和七年十月一日から施行する。
この政令は、令和八年四月一日から施行する。