(法第四十六条第一項各号に掲げる事務に係る請求等) 第八十四条 法第四十六条第一項各号に掲げる事務に係る請求、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗