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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第八十四条 (法第四十六条第一項各号に掲げる事務に係る請求等)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(法第四十六条第一項各号に掲げる事務に係る請求等)

第八十四条

第四十六条第一項各号に掲げる事務に係る請求、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

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