(法第四十七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの) 第八十五条 法第四十七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。一徴収金(当該徴収金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)二年金生活者支援給付金の過誤払による返還金(当該返還金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。) e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗