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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第八十五条 (法第四十七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(法第四十七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

第八十五条

第四十七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 徴収金(当該徴収金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)
  2. 年金生活者支援給付金の過誤払による返還金(当該返還金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)

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