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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第二十九条 (旧国民年金法による老齢年金受給者等に係る老齢年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え)

平成三十年政令第三百六十四号政令
(旧国民年金法による老齢年金受給者等に係る老齢年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え)

第二十九条

附則第十一条の規定により適用するものとされた法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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