(法附則第十一条に規定する政令で定める老齢を支給事由とする年金たる給付) 第二十八条 法附則第十一条に規定する老齢を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、第十三条の二第一号イからハまでに掲げる年金たる給付とする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗