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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第二十八条 (法附則第十一条に規定する政令で定める老齢を支給事由とする年金たる給付)

平成三十年政令第三百六十四号政令
(法附則第十一条に規定する政令で定める老齢を支給事由とする年金たる給付)

第二十八条

附則第十一条に規定する老齢を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、第十三条の二第一号イからハまでに掲げる年金たる給付とする。

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