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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第十七条 (被害者の子及び孫に係る年金額の改定の特例)

平成十四年政令第四百七号政令
(被害者の子及び孫に係る年金額の改定の特例)

第十七条

国民年金法による老齢基礎年金の受給権者が、第七条第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有したときは、免除対象居住日から起算して一年を経過した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

2国民年金法による老齢基礎年金の受給権者が、第八条第三項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、厚生労働大臣に対し、年金の額の改定を請求することができる。

3前項の請求は、直近の同項の請求を行った日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。ただし、第七条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間の全部につき第八条第一項の規定による納付が行われたとき、又は同項の規定による納付の期限が経過したときは、この限りでない。

4第二項の請求があったときは、その請求があった日以前において第八条第四項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間に算入された期間を国民年金法による老齢基礎年金の額の計算の基礎とするものとし、当該請求があった日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

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