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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第二十条 (機構への事務の委託)

平成十四年政令第四百七号政令
(機構への事務の委託)

第二十条

厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

  1. 第二条第一項の規定による非加入みなし期間に係る保険料の還付に係る事務(当該還付を除く。)
  2. 第九条第二項第十条から第十二条まで及び第十三条第一項の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。)
  3. 第十六条並びに第十七条第一項及び第四項の規定による既裁定老齢年金の額の改定に係る事務(前条第一項第一号に掲げる申出の受理及び同項第二号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
  4. 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2国民年金法第百九条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(同項において「施行令」という。)第二十条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第二十条第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。

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