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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令 第七条 (機構への事務の委託)

平成十四年厚生労働省令第百七十号府省令
(機構への事務の委託)

第七条

第二十条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事務は、第五条第一項から第三項までの規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)とする。

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