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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令 第五条 (被害者等への通知)

平成十四年厚生労働省令第百七十号府省令
(被害者等への通知)

第五条

第十一条第三項の規定により帰国した被害者の保険料が納付されたものとみなされたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該帰国した被害者に通知しなければならない。

2第七条第一項の規定により被害者の子及び孫の国民年金免除対象期間が旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該被害者の子及び孫に通知しなければならない。

3第二十七条の規定により令第八条第一項の申出に係る保険料が納付されたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該申出をした者に通知しなければならない。

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