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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令 第四条 (請求者等の記載事項)

平成十四年厚生労働省令第百七十号府省令
(請求者等の記載事項)

第四条

前三条の規定によって提出する請求書又は申出書には、請求又は申出の年月日を記載しなければならない。

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