条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令
› 第四条
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令 第四条 (請求者等の記載事項)
平成十四年厚生労働省令第百七十号
府省令
(請求者等の記載事項)
第四条
前三条
の規定によって提出する請求書又は申出書には、請求又は申出の年月日を記載しなければならない。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令第四条(請求者等の記載事項)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第3条
← 第三条(老齢基礎年金の額の改定の請求)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令 目次
第五条(被害者等への通知) →