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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令 第三条 (老齢基礎年金の額の改定の請求)

平成十四年厚生労働省令第百七十号府省令
(老齢基礎年金の額の改定の請求)

第三条

第十七条第二項の規定による老齢基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 特例追納を行った者にあっては、特例追納を行ったことを明らかにすることができる書類

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