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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令 第二条 (特例追納の申出等)

平成十四年厚生労働省令第百七十号府省令
(特例追納の申出等)

第二条

第八条第一項の規定による保険料の納付(以下「特例追納」という。)の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 特例追納を行おうとする月数
  3. 個人番号又は基礎年金番号

2厚生労働大臣が、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。以下この項及び第五条第一項において「法」という。)第十四条の規定により、法第十一条の三に規定する被害者の子が令第二十六条の規定による請求を行った旨の情報の提供を受けたときは、当該被害者の子に係る前項の申出書の提出があったものとみなす。この場合において、同項第二号中「特例追納を行おうとする月数」とあるのは、「令第七条第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間の全部につき保険料を納付する旨」と読み替えるものとする。

3特例追納は、国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(昭和四十年大蔵省令第四十五号)に定める納付書によって行うものとする。

4第二十七条の規定による令第八条第一項の申出に係る保険料の納付は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十五書式によって行うものとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。

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