(令第二条第一項の規定による保険料の還付請求)
第一条
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号。以下「令」という。)第一条第三項の規定により国民年金の被保険者でなかったものとみなされた期間について、納付された当該期間に係る保険料(当該期間に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十七条の二第一項の規定による保険料を除く。)の還付を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一請求者の氏名(請求者が令第一条第一項に規定する帰国した被害者(以下「帰国した被害者」という。)の相続人である場合にあっては、請求者の氏名及び請求者と死亡した帰国した被害者との身分関係)及び住所
- 二帰国した被害者の氏名、生年月日及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は基礎年金番号
- 三次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
- イ払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
- ロ
- イ
2前項の場合において、請求者が帰国した被害者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一帰国した被害者の死亡を明らかにすることができる書類
- 二先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類