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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令
平成十四年厚生労働省令第百七十号
府省令
· 条文 7 件 ·
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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(令第二条第一項の規定による保険料の還付請求)
第二条
(特例追納の申出等)
第三条
(老齢基礎年金の額の改定の請求)
第四条
(請求者等の記載事項)
第五条
(被害者等への通知)
第六条
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第七条
(機構への事務の委託)