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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令 第六条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

平成十四年厚生労働省令第百七十号府省令
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第六条

第十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める権限は、第一条の規定による請求書の受理及び第二条第二項に規定する情報の受理とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。

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