(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 第六条 令第十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める権限は、第一条の規定による請求書の受理及び第二条第二項に規定する情報の受理とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗