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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第十九条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

平成十四年政令第四百七号政令
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第十九条

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。

  1. 第八条第一項の規定による申出の受理
  2. 第十七条第二項の規定による請求の受理
  3. 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

2国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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