条文くん法令検索 AIに質問する

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第一条 (帰国した被害者に係る被保険者期間の特例)

平成十四年政令第四百七号政令
(帰国した被害者に係る被保険者期間の特例)

第一条

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項に規定する帰国した被害者(以下「帰国した被害者」という。)に係る同項の北朝鮮当局によって拉致された日以降の期間であって政令で定めるものは、当該帰国した被害者が北朝鮮当局によって拉致されたと認められる日以後の厚生労働大臣が定める日から帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日(以下「居住日」という。)の前日までの期間(二十歳に達した日前の期間及び六十歳に達した日以後の期間に係るものを除く。以下「対象期間」という。)とする。

2対象期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。

3対象期間のうちに国民年金の被保険者期間(法以外の他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)を有する帰国した被害者については、当該国民年金の被保険者期間については国民年金の被保険者でなかったものとみなして法第十一条第一項の規定を適用する。

4対象期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、居住日以後、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)による被保険者期間(以下「旧被保険者期間」という。)とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、居住日以後、国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間(以下「新被保険者期間」という。)とみなす。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 22 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

(施行期日等)
附則

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第二条及び第四条の規定、第六条の規定(厚生年金保険法施行令第三条の五の二第一項及び第三条の十三の二の改正規定に限る。)、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第三十一条の規定、第三十三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第三十五条及び第四十二条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十四条、第十六条及び第十八条の規定令和五年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第一条(帰国した被害者に係る被保険者期間の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 目次 第二条(保険料の還付) →