条文くん法令検索 AIに質問する

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第十四条 (情報の提供)

平成十四年法律第百四十三号法律
(情報の提供)

第十四条

厚生労働大臣及び日本年金機構並びに内閣総理大臣は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、国民年金の特例の実施、特別給付金の支給及び追納支援一時金の支給に関し、相互に必要な情報の提供を行うものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条(情報の提供)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条(非課税) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 目次