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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律
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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第十三条 (非課税)
平成十四年法律第百四十三号
法律
(非課税)
第十三条
租税その他の公課は、拉致被害者等給付金等を標準として、課することができない。
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