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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第十二条 (譲渡等の禁止)

平成十四年法律第百四十三号法律
(譲渡等の禁止)

第十二条

拉致被害者等給付金、滞在援助金、老齢給付金、配偶者支援金、特別給付金及び追納支援一時金(以下「拉致被害者等給付金等」という。)の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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