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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第二十六条 (追納支援一時金の支給の請求)

平成十四年政令第四百七号政令
(追納支援一時金の支給の請求)

第二十六条

追納支援一時金の支給を受けようとする被害者の子は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に追納支援一時金の支給を請求しなければならない。

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