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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第二十五条 (追納支援一時金の額)

平成十四年政令第四百七号政令
(追納支援一時金の額)

第二十五条

追納支援一時金の額は、被害者の子に係る第八条第一項の保険料の額に当該被害者の子に係る同条第二項第二号の国民年金免除対象期間の月数を乗じて得た額とする。

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