(追納支援一時金を支給する場合)
第二十四条
法第十一条の三の追納支援一時金(以下「追納支援一時金」という。)は、同条に規定する被害者の子であって、第七条第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有するもの(以下「被害者の子」という。)が第八条第一項の規定により当該期間の全部につき保険料の追納を申し出た場合に支給するものとする。
法第十一条の三の追納支援一時金(以下「追納支援一時金」という。)は、同条に規定する被害者の子であって、第七条第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有するもの(以下「被害者の子」という。)が第八条第一項の規定により当該期間の全部につき保険料の追納を申し出た場合に支給するものとする。