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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第二十七条 (追納支援一時金の支給の方法)

平成十四年政令第四百七号政令
(追納支援一時金の支給の方法)

第二十七条

国は、追納支援一時金の支給に当たっては、第七条第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間の全部に係る保険料に相当する額を当該追納支援一時金から控除し、当該被害者の子に代わって当該保険料を納付するものとする。

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