条文くん法令検索 AIに質問する

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第二十八条 (省令への委任)

平成十四年政令第四百七号政令
(省令への委任)

第二十八条

この政令で定めるもののほか、国民年金の特例の実施、特別給付金の支給及び追納支援一時金の支給のため必要な手続その他の事項は、内閣府令又は厚生労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第二十八条(省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(追納支援一時金の支給の方法) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 目次