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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第十六条 (年金額の改定の特例)

平成十四年政令第四百七号政令
(年金額の改定の特例)

第十六条

国民年金法による老齢基礎年金若しくは同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくは旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金(第二十条第一項第三号において「既裁定老齢年金」という。)の受給権者が、第五条第一項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、居住日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

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第二十五条の規定による改正後の北朝鮮拉致被害者支援法施行令第九条第六項の規定は、第三号施行日の前日において、北朝鮮拉致被害者支援法施行令第九条第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して六年を経過していない者について適用する。

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