(旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例)
第十五条
旧国民年金法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第十一条から第十三条までの規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
2旧国民年金法第七十九条の二第一項の規定による老齢年金及び旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金の受給権は、その受給権者が第十一条又は第十二条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
旧国民年金法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第十一条から第十三条までの規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
2旧国民年金法第七十九条の二第一項の規定による老齢年金及び旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金の受給権は、その受給権者が第十一条又は第十二条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
第二十四条の規定による改正後の北朝鮮拉致被害者支援法施行令第九条第六項の規定は、施行日の前日において、第二十四条の規定による改正前の北朝鮮拉致被害者支援法施行令第九条第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。