条文くん法令検索 AIに質問する

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第十五条 (旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例)

平成十四年政令第四百七号政令
(旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例)

第十五条

旧国民年金法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第十一条から第十三条までの規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

2旧国民年金法第七十九条の二第一項の規定による老齢年金及び旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金の受給権は、その受給権者が第十一条又は第十二条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十四条の規定による改正後の北朝鮮拉致被害者支援法施行令第九条第六項の規定は、施行日の前日において、第二十四条の規定による改正前の北朝鮮拉致被害者支援法施行令第九条第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第十五条(旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 目次 第十六条(年金額の改定の特例) →