(機能要件の標準)
第四条
生活保護システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。
- 一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する生活保護の申請、決定及び変更等の事務の管理に係る機能を備えること。
- 二保護の実施機関において行う被保護者に対する訪問、調査、援助及び指導その他の保護の実施に関する事務の管理に係る機能を備えること。
- 三
- 四
- 五保護の実施に要する費用の支給及び経理に係る機能を備えること。
- 六
- 七生活保護システムと庁内の他の地方公共団体情報システムとの連携に関する事務の管理に係る機能を備えること。
- 八生活保護システムに記録されている情報の検索、抽出、集計及び出力に係る機能を備えること。
- 九前各号に掲げる事務の全部又は一部に共通する事項の管理その他生活保護システムの運用に係る機能を備えること。
2レセプト管理システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。
- 一生活保護システムの被保護者情報及び医療券情報並びにレセプトその他の関連データの取り込み、管理及びこれらの情報の相互の紐付けに係る機能を備えること。
- 二レセプトに係る資格確認及び点検並びに再審査請求に関する事務の管理に係る機能を備えること。
- 三レセプトその他の情報を用いた医療費の分析、適正化及び被保護者の健康管理支援に係る機能を備えること。
- 四前各号に掲げる事務の全部又は一部に共通する事項の管理その他レセプト管理システムの運用に係る機能を備えること。
