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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第四条 (機能要件の標準)

令和八年厚生労働省令第百二十六号府省令
(機能要件の標準)

第四条

生活保護システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。

  1. 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する生活保護の申請、決定及び変更等の事務の管理に係る機能を備えること。
  2. 保護の実施機関において行う被保護者に対する訪問、調査、援助及び指導その他の保護の実施に関する事務の管理に係る機能を備えること。
  3. 生活保護法第十五条及び第三十四条に規定する医療扶助に関する事務(レセプト管理に係る事務を除く。)の管理に係る機能を備えること。
  4. 生活保護法第十五条の二及び第三十四条の二に規定する介護扶助に関する事務の管理に係る機能を備えること。
  5. 保護の実施に要する費用の支給及び経理に係る機能を備えること。
  6. 生活保護法第六十三条第七十七条第七十七条の二及び第七十八条に規定する返還金及び徴収金並びにこれらに係る債権の管理に係る機能を備えること。
  7. 生活保護システムと庁内の他の地方公共団体情報システムとの連携に関する事務の管理に係る機能を備えること。
  8. 生活保護システムに記録されている情報の検索、抽出、集計及び出力に係る機能を備えること。
  9. 前各号に掲げる事務の全部又は一部に共通する事項の管理その他生活保護システムの運用に係る機能を備えること。

2レセプト管理システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。

  1. 生活保護システムの被保護者情報及び医療券情報並びにレセプトその他の関連データの取り込み、管理及びこれらの情報の相互の紐付けに係る機能を備えること。
  2. レセプトに係る資格確認及び点検並びに再審査請求に関する事務の管理に係る機能を備えること。
  3. レセプトその他の情報を用いた医療費の分析、適正化及び被保護者の健康管理支援に係る機能を備えること。
  4. 前各号に掲げる事務の全部又は一部に共通する事項の管理その他レセプト管理システムの運用に係る機能を備えること。

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 目次