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戦傷病者特別援護法施行令 第八条の三 (医療に関する審査機関)

昭和三十八年政令第三百五十八号政令
(医療に関する審査機関)

第八条の三

第十五条第三項(法第二十条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。

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