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戦傷病者特別援護法施行規則 第十五条 (補装具の支給)

昭和三十八年厚生省令第四十六号府省令
(補装具の支給)

第十五条

都道府県知事は、前条の請求に基づいて、業者に委託して補装具の支給又は修理を行なうときは、補装具交付券又は補装具修理券(様式第十六号)を請求者に交付するものとする。

2前項の補装具交付券又は補装具修理券の交付を受けた者は、これを都道府県知事の指定する業者に提出し、補装具の交付又は修理を受けるものとする。

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