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戦傷病者特別援護法施行規則 第十八条 (添附書類の省略)

昭和三十八年厚生省令第四十六号府省令
(添附書類の省略)

第十八条

この省令の規定により請求書又は届書を提出すべき場合において、都道府県知事は、特別の理由があると認めるときは、添附すべき書類の一部を省略させることができる。

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