(戦傷病者手帳の再交付)
第六条
厚生労働大臣は、戦傷病者手帳を破り、よごし、又は失つた者から戦傷病者手帳の再交付の請求があつたときは、戦傷病者手帳を交付する。
厚生労働大臣は、戦傷病者手帳を破り、よごし、又は失つた者から戦傷病者手帳の再交付の請求があつたときは、戦傷病者手帳を交付する。
法の施行の際現に法による改正前の未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けている者に対する療養給付認定票の交付は、附則第四条の規定にかかわらず、その者の請求がなくても行なうものとする。