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戦傷病者特別援護法施行令 第四条 (戦傷病者手帳の提出命令の手続)

昭和三十八年政令第三百五十八号政令
(戦傷病者手帳の提出命令の手続)

第四条

第五条第二項の規定により戦傷病者手帳の提出を命ずる場合には、文書をもつて行なうものとする。

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(療養給付認定票の交付)

法附則第十一項に規定する者に対する療養給付認定票の交付は、その者の請求に基づいて行なう。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

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